気仙沼市では平成12年度から、商店街の空き店舗に新規事業を促すとともに、開業者が将来とも商店街に定着し、商店街の活性化につながるよう支援することを目的とする「チャレンジオーナー支援事業」を進めております。
事業実施により期待される効果としては、空き店舗に新規事業者を斡旋し、活用することにより商店街の活性化をはかり、そのことにより地域商業の振興がはかられます。
申請額の合計が当初の予算に達した場合には、申請の受付をお断りする場合がございます。あらかじめご了承願います。
チャレンジオーナー支援事業
事業実施者 | 気仙沼商工会議所 |
補助内容 | 空き店舗活用の新規開業者へ助成 |
補助率 | 年間家賃の2/3(70万円限度) |
対象地域 | 法人化の商店街振興組合 気仙沼市商店街連合会に加盟している任意商店会区域等 |
チャレンジオーナー支援事業要綱
(趣旨) | |
第1 | 気仙沼商工会議所は、商店街の活性化を通じて地域商業の振興をはかるため、 商店街の空き 店舗へのチャレン ジオーナー(新規開業者)に対して予算の 範囲内において家賃の一部を補助金として交付するものとする。 |
(対象交付者) | |
第2 | 補助金の対象者は、原則として気仙沼市(平成18年3月30日現在における 唐桑町の区域及び平成21年8月31日現在における本吉町の区域を除く。)に 在住している者であることとし、その他会頭が認めたもの。 |
(交付対象区域) | |
第3 | 法人化の商店街振興組合、もしくは気仙沼市商店会連合会に加盟している 任意商店会区域、又はその他会頭が認める区域に限定する。 |
(交付対象業種) | |
第4 | (1)夜間営業のみの飲食業・遊技業等は除くとともに、 商店街振興組合理事及び商店会会長の認知(承認)を必要とする。 (2)他の補助事業となっているものを除く。 |
(交付対象物件) | |
第5 | 空き店舗又はテナント |
(交付金補助率等) | |
第6 | 年間家賃の3分の2を助成し、70万円を限度とする。 (年度をまたがる時でも1事業とする。)端数については1円未満は切捨てとする。 但し、礼金・敷金共益費は除くものとする。 |
(交付申請) | |
第7 | 家賃の交付申請をする場合は、チャレンジオーナー支援事業補助申請書に 以下の書類を添付するものとする。 (1)事業計画書 (2)開業計画 (3)貸借契約書 (4)その他必要とする書類等 |
(交付条件) | |
第8 | 交付条件は以下の通りとする。 (1)補助金交付期間である1ヵ年は、必ず事業を継続して営むこと。 但し、やむを得ない事情における事業の中止又は廃業する場合、 及び事業内容を変更する場合においては、速やかに会頭に報告し、 その指示を受け 、その後承認を受けること。 (2)補助金を申請時の事業内容以外のことに使用しないこと。 (3)法令に違反、公序良俗に反する行為をしないこと。 |
(交付取消) | |
第9 | 補助金を他の用途に使用し、又は補助金の内容、第8条の条件等に違反したときは、 額の確定の有無にかかわらず補助金交付決定額の全額又は一部を取り消すことがある。 |
(交付方法) | |
第10 | 補助金交付方法については支払が証明される資料(領収書等)を確認の上、 本人の口座に振り込むものとする。 |
(申請窓口) | |
第11 | チャレンジオーナー支援事業の窓口は、気仙沼商工会議所中小企業部とする。 |
附則
(施行期日)
- 要綱は平成12年4月1日から施工する。
- 要綱は平成12年10月1日に改正、平成12年4月1日に遡及適用する。
- 第6(交付金補助率等)の改正規約は平成18年4月1日から実施する。
- 第2(交付対象者)の在住区域に対する改正は平成30年1月1日から実施する。
- 第11(申請窓口)の所内組織改編に対する改正は平成30年1月1日から実施する。
お問い合せ
気仙沼商工会議所 中小企業振興部
TEL:0226-22-4600
FAX:0226-24-3817
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